税金相談
Q. 配偶者控除の金額が、税務署で確定申告をした内容と違っているが?
A. 確定申告で所得税の計算をする場合と、市・県民税の計算をする場合とでは、 「配偶者控除」の
ほかに「扶養控除」や「基礎控除」など、控除金額の異なる所得 控除があり、所得税の方が市・県民税より
控除金額が大きいです。
Q. 収入(所得)は増えていないのに、昨年より税額があがっているが?
A. 地方税法等の改正により、平成17年度と平成18年度を比べると、主に次のよ うな
変更がありました。 このため、収入は増えていないのに、昨年より税額が上がった方や、今年度から
初めて課税となった方が増えました。
@ 5歳以上の方の非課税措置の段階的廃止(昭和15年1月2日以前に生 まれた方)
65歳以上で合計所得金額が125万円以下(年金収入のみの場合、245万円以下) の方に適用されていた
非課税措置が廃止されました。 ただし、平成18年1月1日現在で66歳以上の方は経過措置として、平成18年度は
実 際の納税の3分の1まで減額しています。
A 公的年金等控除の見直し(昭和16年1月1日以前に生まれた方)
65歳以上の方の年金収入金額を所得金額に換算する計算式が変わりました。
年金収入金額が変わらなくても、所得金額が大きくなっています。
B 老年者控除の廃止(昭和16年1月1日以前に生まれた方)
65歳以上の方で前年の合計所得金額が1000万円以下の方について、所得金額
から48万円を差し引く「老年者控除」が、廃止されました。
C 定額税率の2分の1縮減
平成17年度までは、市民税・県民税の所得割額の15%(4万円を限度)を減額した 「定率減税」が、平成
18年度は2分の1になり、7.5%(2万円を限度)の減額に変わり ました。
D 生計同一の妻に対する均等割の全額課税
均等割を収める夫と生計が同じで、一定の所得がある妻にかかる均等割の税率 は、
平成17年度に限って、市民税が1,500円、県民税が500円の合計2,000円(年額) でした。
平成18年度から市民税が3,000円、県民税が1,000円の合計4,000円(年額) で課税されます。
E 非課税限度額の見直し
所得が38万円以下の配偶者や不要親族がいる場合に、前年の合計所得金額など が
一定金額以下の方は市民税・県民税が非課税となる制度が見直され、非課税限 度額が引き下げられています。
その他、税金に関するお問い合わせは、
○ 課税内容について・・・・・市民税課 048-963-9144(直通)
○ 納税相談について・・・・・ 納税課 048-963-9142(直通)
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伊藤おさむ 税金相談室 平成18年7月1日 |
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